美容所(びようしょ)とは、美容の業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。美容師法により規定されている。一般的には美容院、美容室とも呼ばれている。開設には都道府県知事への届出が必要。
美容師法(びようしほう;昭和32年6月3日法律第163号)とは、日本の法律の一つであり、美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。昭和32年9月2日に施行された。
美容師法 (昭和三十二年六月三日法律第百六十三号、最終改正年月日:平成一三年六月二九日法律第八七号)により、以下の項に関して定められている。
第七条:美容所以外の場所における営業の禁止
第十一条:美容所の位置等の届出
第十二条:美容所の使用
第十二条の二:地位の承継
第十二条の三:管理者
第十三条:美容所について講ずべき措置
第十四条:立入検査
第十五条:閉鎖命令